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障がい者になった時の年金

ページID:0001950 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

障害基礎年金

  • 初診日の前々月において、加入期間の3分の2以上保険料を納めている方が、国民年金加入中に初診日がある病気・ケガで障がい者になったとき、あるいは20歳前に初診日がある病気・ケガで障がい者になったときに受け取れます。
    (納付要件には経過措置もあります)
  • 所得(20歳前障がいの場合)や障がいの程度により、受けられない場合があります。
  • 厚生年金保険の被保険者期間中または共済組合の組合員期間中に初診日のある病気やケガで障がいの状況になったときは、障害基礎年金に上乗せして各制度から障害年金が支給されます。

受けられる年金額

1級=1,020,000円(昭和31年4月2日以降生まれの方)(注)(昭和31年4月1日以前生まれの方は、1,017,125円)
2級=816,000円(昭和31年4月2日以降生まれの方)(注)(昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円)

生計を維持する18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含む)及び20歳未満で、障害等級1級・2級の障害の状態にある子がいる方には、「子の加算額」が加算されます。
(1人目・2人目の子に各234,800円/年、3人目以降の子に各78,300円/年)

(注)平成23年4月から、「障害年金加算改善法」の施行に伴い、受給権発生後に生まれた子についても加算の対象となります(平成23年4月1日以前において、受給権発生後に子の生計を維持するようになった場合は、法施行時から加算の対象となります)。